何!? 太陽光発電システムがお宅にない!? じゃあ、月100円頂きます。
2009年11月にちょっとニュースで流れましたが、まぁ、よくあるパターンの長い名前の法律
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (平成21.07.08法律第72号)
が昨年(2009年)の8月末に施行されました。略称は「エネルギー供給構造高度化法」です。
で、この法律は、要するに化石燃料をエネルギーとして使うのはもうモッタイナイから、非化石エネルギーを有効的に使っていくようにガンバッテいきましょう!、という法律です。化石燃料はいつか枯渇するでしょうから、この法律の立法精神としては立派です。
買取制度
この「エネルギー供給構造高度化法」が制定された背景などは、資源エネルギー庁の HP を参照して頂くのが手っ取り早いのですが、法律そのものはなんとも、、、分かりにくいというか、大事なことを所轄省庁たる経済産業省の告示に丸投げという感じで、買取制度はこの法律を根拠としている、と同ウェブサイトにありますが、法律本文に買取のことなど全く出てきません。
ちなみに、政令や省令で多くを定めていますが、これはよくあることです。法律は改正が大変面倒ですが、政令や省令は割と簡単に修正できるからです。
じゃあ、どこに!?
「買取制度」という言葉が出てくるのは、「経済産業省告示第277号エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針」と「同省告示第278号 太陽光発電による電気の調達に関する電気事業者の判断の基準」の中です。
これらは、第277号の基本方針が「エネルギー供給構造高度化法」第3条によるもので、第278号が同法第5条の規定に基づく告示ですので、これらが「太陽光発電による電気を電気事業者が適正な価格で買い取ること等を定める制度つまり、買取制度」を定めたものと思われます。
いくらで買い取るのか?
1kWh あたり 48円という今までの約2倍の価格で余剰電力を買い取ってくれます。これは太陽光発電システムを設置する費用を10年程度で回収することを想定した価格設定です。そのため、今契約すると、10年間は48円/kWhで買い取ってくれます。
このあたりのことは、買取制度小委員会のとりまとめに詳しくかかれています。(参考)
ちなみに、今契約すると、と書いた理由が同法の附則にあり、その附則の第二条第二項には、
2 前項の規定にかかわらず、政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
とあります。実際上記参考資料を見てもらうと分かりますが、2年目(2011年度)からは 1kWh あたり 42円にすることが目安としてあげられており、5年以内に元の24円あたりに戻す予定であることも書かれています。
ただし、どの価格設定の時でも、契約してから10年間は最初の買い取り価格が維持されます。
太陽光発電システムなんか設置できないよ~
そんな場合には、最初に書いたとおり、
月あたり100円程度の「太陽光サーチャージ」を電気料金に上乗せさせて頂きます。
厳密に言えば、発電システムがある家庭にもこのサーチャージは適用されるのですが、買取価格の方が上回るため気にならないと思います。
また最初は月30円程度の負担で、5~10年で、100円程度になるようです。
しかし全部の家庭から強制徴収とは。。。発電システム取り付けたくても取り付けられないマンションとか、救済措置が無いのが痛いところです。
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