2011年の税金と保険料

2011年の税金(所得税、住民税)と各種保険料について、まとめています。

最初は、税金から、次に各種保険料について、計算方法などを含めて解説していきます。

 

§ 所得税、住民税

税金は1月1日~12月31日までで計算されます。(住民税は1月1日時点の住所に対してかかりますが、その年の税金の支払いは 6月から始まります。)

 

所得税

2011年6月21日現在の税率は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm にあります。 ご存じの通り 2007年より地方への税源移譲により、所得税は多くの人で低くなりました。 が、代わりに住民税が高くなりました。

所得税は累進課税(超過累進税率)なので、所得によって税率が異なり(増えていき)ます。

 

» 計算方法

普通のサラリーマンの場合、

  • 年収から給与所得控除額を計算し、年収から引く。これが「所得
  • 所得」から、厚生年金保険料などの社会保険料や人的控除、など所得控除額を引く。この値が「課税対象総所得
  • 課税対象総所得」に対して 1000円未満切り捨てで、税率を掛けて補正値で引いた値が「所得税額

・・・文章にすると分かりにくいのですが、計算方法は結構簡単だったりします。

給与所得控除については、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で簡単に計算できます。住民税の項目でも出てくる控除額と同じです。

所得控除額についても、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で何が控除できるのか分かります。

税額も、「課税対象総所得」を算出した後、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で簡単に計算できます。

 


試しに、具体的な数値で計算してみます。

  • 年収600万(賞与無)で、月収が50万円
  • 年収600万に対する所得は、426万円 (算出方法は、上記の給与所得控除についての URL)
  • 所得から控除できる額は、111.174万円 (以下、内訳)
    • 社会保険料合計は、年間 70.674万円(以下、内訳)
      • 健康保険料は 6.3% の労使折半とすると、年間 18.9万円
      • 厚生年金保険料は 16.058%1 の労使折半で、年間 48.174万円
      • 雇用保険料は 0.6% で、年間 3.6万円
    • 生命保険料控除額は 2.5万円
    • 地震保険料控除額は 0円
    • 基礎控除は 38万円

上記のモデルケースの場合、課税対象総所得

426万円 - 111.174万円 = 314.8万円 (1,000円未満切り捨て)

所得税は、この課税対象総所得の値によって、税率が異なりますので、314.8万円は、

195万円を超え 330万円以下

にあたるので、税率は 10%、補正値は 9.75万で、求めるべき所得税は、

314.8万円 x 0.1 - 9.75万円 = 21.73万円

となります。

 

2011年と2010年を比較すると、「扶養控除」が大きく変わり、0~16歳未満の子供に対する控除額が38万円から 0円になりました。

なので、0~16歳未満の子供が一人いた場合、 2010年と2011年の給料がほぼ同じなら、上記のモデルケースの場合、年間の所得税が 3.8万円分増えます。 (所得税は超過累進税率なので控除額が変動することで、そもそもの所得税率が変わることがあるため、所得により異なります。)

逆に今年子供が産まれた場合、少なくなるはずだった所得税、住民税が減らないだけで、何も変わらないということになります。

 

» 源泉徴収税額表

サラリーマンの方は、毎月、所得税が給料から天引きされていると思いますが、源泉徴収される所得税は次の月額表、あるいは日額表である程度の金額がわかります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm

 


  1. 2011年9月分給料まで []
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