2011年の税金と保険料

各種保険料

準税金みたいなものです。サラリーマンは給与から天引きされてしまうので、税金と思った方が気が楽です。

知らない人のために一応書いておくと、健康保険料も、厚生年金保険料も、雇用保険料も、被保険者である自分自身と事業主が一定の割合ずつ負担しています。ちょうど半分ずつ負担することを労使折半とか言ったりします。

 

税金と保険料、どちらが先に計算?

答えは簡単です。「保険料」です。

所得税や住民税は、先述した通り、給与所得控除やその他控除額を差し引いた額に対して課税される税金です。その「その他控除」 の中に、社会保険料全額が含まれています。(他には基礎控除や扶養控除、生命保険料控除など)

 

各種手当ての扱いは?

通勤手当などは「非課税」とされていますが、社会保険料の計算には含まれます。

非課税という意味は、所得税、住民税が課せられないという意味しか無いので、確かに所得税や住民税は課せられませんが、保険料の計算には含まれます。

たとえば月給20万円で、各種手当が合計で29万円もらっていたら、総合計で49万円ですね。 この場合、標準報酬月額は、485,000~515,000の範囲なので 50万円になり、計算はこの50万円に対して行われます。

え、何で通勤手当も? と思われるかもしれませんが、会社が労働者へ支払っている事実に変わりはないので保険料が必要になるのだと思います。

ただしこの場合保険料は高くなりますが、税金は低くなるので一概に損しているとは言えません。(たぶん)

 

健康保険料

所属している健康保険組合によって保険料率が全然変わってきます。 また、労使折半となっている場合のほか、事業主の負担の方が多くなっている健康保険組合もあります。

その健康保険組合が定めた「標準報酬月額」に応じて一定の保険料率を掛けて毎月の保険料とします。

「標準報酬月額」の基準は各健康保険組合によって違うのかどうかは知りません。 ほとんどの組合は、日本年金機構(旧社会保険庁)のものと同じだとは思いますが。

計算例)

  • 保険料率: 6.3%(労使折半)
  • 標準報酬月額: 50万円 (485,000~515,000)
500,000 × 6.3% ÷ 2 = 15,750円

 

厚生年金保険料

サラリーマンなら、基本的にみんな共通の保険料率です。2010年10月時点では 16.058% となり、労使折半となります。(毎年9月に値上げされ、翌10月分から徴収額が変わります。)

「標準報酬月額」に応じて一定の保険料率を掛けて毎月の保険料とします。 標準報酬月額表はこちら

計算例)

  • 保険料率: 16.058%(2010.10現在、労使折半)
  • 標準報酬月額: 50万円 (485,000~515,000)
500,000 × 16.058% ÷ 2 = 40,145円

なお、あまり知られていませんが、厚生年金保険法第81条第4項により、保険料率は毎年0.354%ずつ、2004年からずーーーっと値上げされています。

最終的に2017年9月以降は 18.30%としてしばらくは固定するようですが、以下の表のように増えています。(増加率 0.354%/年)

年月 保険料率 保険料(50万)
2004.10~ 13.934% 34,835
2005.9~ 14.288% 35,720
2006.9~ 14.642% 36,605
2007.9~ 14.996% 37,490
2008.9~ 15.350% 38,375
2009.9~ 15.704% 39,260
2010.9~ 16.058% 40,145
2011.9~ 16.412% 41,030
2012.9~ 16.766% 41,915
2013.9~ 17.120% 42,800
2014.9~ 17.474% 43,685
2015.9~ 17.828% 44,570
2016.9~ 18.182% 45,455
2017.9~ 18.300% 45,750

2004年と2017年で、標準報酬月額が同じ50万円だったとしたら、10,915円も毎月多く保険料を払わないといけないため、手元に残るお金は年間で13万円ほど少なくなることになります。。。

 

雇用保険料

雇用保険法を根拠に支払っています。

2009年度は、雇用保険料率が 1.1%で、労働者負担が 0.4%でしたが、 2010年度からは全体が 1.55%で、そのうち労働者負担が 0.6%になりました。(一般の事業の場合)

計算例)

  • 保険料率: 0.6% (労働者分)
  • その月の支払給与: 500,000円
500,000 × 0.6% = 3,000円

雇用保険料は標準報酬月額のように一定の給与範囲内で等級を決めて率を掛けるのでは無く、その月に会社から支給された給与に対して保険料率を掛け徴収します。なので、残業が多ければ当然、支払額が増えます。

先述してますが、もちろんこの「その月の支払い給与」には、通勤手当や住居手当などの非課税とされる手当も含まれますので計算の際はご注意を。

 

介護保険料

被保険者は2段階に分かれていて、40歳以上65歳未満の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者です。なので40歳以上になると支払う必要があります。二段階あるので当然保険料が違います。

控除される際は健康保険料(各種医療保険)などと一緒に引き落とされているかも知れません。

健康保険組合などで保険料率は異なると思います。

計算例、2号被保険者の場合)

  • 保険料率: 0.9%(例。労使折半)
  • 標準報酬月額: 50万円 (485,000~515,000)
500,000 × 0.9% ÷ 2 = 2,250円

 

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