2011年の税金と保険料

住民税

住民税とは、道府県民税市町村民税の2つの税金の総称です。

東京都だけは特別で、道府県民税の代わりに都民税があり、特別区(23区)は市町村民税の代わりに特別区民税があります。 道府県民税と言わないのは、地方税法の規定がそうなっているからです。

まぁ、これもあえて書くような内容ではありませんが、1月1日現在の住所地の都道府県、市区町村に対し、前年の所得に応じて、毎年6月~翌年5月まで納めます。

税率は、2011年現在で市町村税(特別区民税も同じ)が 6%、道府県民税(都民税も同じ)が 4% の合計10%となります。

 

» 計算方法

所得税の場合と計算方法は同じですが、人的控除などは控除額が所得税の場合と異なります。(例:基礎控除額は住民税の場合33万円、所得税は38万円)

計算は、

課税対象額(1000円未満切り捨て) = 年間の給与総収入 - 給与所得控除 - その他控除

その課税対象額に上記の税率をかけることで、計算できます。給与所得控除は、国税庁のHPを見ればわかりますし、総収入(税引前)が660万円未満なら、所得税法の別表第五を見ればすぐにわかります。

プラスで均等割分の税金も納めます。都民税で1000円、特別区民税(市町村民税)で3000円です。(2011年現在、全国共通のようです。)
よって、住民税は年間

課税対象額x10% + 均等割(4,000円)

を納めることになりますが、後述する「人的控除差・調整額」が上記税額から引かれます。

また、住宅ローン減税等の処置により、住民税から控除(減額)される場合もあります。

 

» 税源移譲に伴う処置

2007年度の国から地方への税源移譲により、住民税が値上がった分所得税が下がっているのですが、 基礎控除や配偶者控除等の人的控除額の控除額には差額があります。

この差を埋めるために「人的控除差・調整額」で税金の調整をします。

配偶者控除などを一切受けていない場合、住民税と所得税の基礎控除差は 5万円ですので、 課税所得200万円以上ならば、

  • 市町村民税(特別区民税)は 3% の 1,500円 (50,000×0.03)
  • 道府県民税(都民税)は 2% の 1,000円 (50,000×0.02)

が、人的控除差・調整額として、税額から控除されます。

 

所得税と住民税は二重課税?

控除額の違いがあれど、課税対象となる総所得に対して異なる税率を掛けるだけの税金です。

一見して、何で同じ所得に2つも税金を払う必要があるのか(片方の税額の控除も無く)、そもそも二重課税ではないのか? と思うのですが、 二重課税というのは、課税目的に対して同種の税金をかけることを言うので、この場合は二重課税ではないのです。

つまり、所得税はお金を得たので支払う税金、住民税は、そこに住んでいるので払う税金、というわけです。

税金は高いなぁって思うのですが、実のところ、次の各種保険料の方がもっと高かったりします。。。


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